臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/01/17 9:00
- 【資料】
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提出理由
内国投資信託「グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)」(以下「当ファンド」といいます。)につき、信託の終了(以下「繰上償還」といいます。)にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
(イ)繰上償還の年月日
2023年4月5日(予定)
※法令および信託約款の規定に基づく繰上償還手続きにおいて、異議申立の受付期間中(2023年1月19日から2023年2月27日)に、ご異議の申し出のあった受益者の方の受益権の口数が2023年1月19日現在の受益権総口数の2分の1を超えないことを条件として繰上償還するものとします。
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、投資信託約款に定められた受益権の口数(30億口)を下回る状態が長期間続いており、純資産総額についても資金流出が継続していることから、受益者の皆さまに十分なサービスを提供できなくなることが懸念されます。
よって、このまま運用を継続するよりも繰上償還することが受益者の皆さまの利益に資すると判断し、投資信託約款の規定に基づき、異議申立による信託終了(繰上償還)の手続きを開始することを決定しました。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
2023年1月18日付にて当該繰上償還にかかる電子公告を行います。
また、当ファンドの信託契約にかかる知られたる受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付いたします。
以 上
2023年4月5日(予定)
※法令および信託約款の規定に基づく繰上償還手続きにおいて、異議申立の受付期間中(2023年1月19日から2023年2月27日)に、ご異議の申し出のあった受益者の方の受益権の口数が2023年1月19日現在の受益権総口数の2分の1を超えないことを条件として繰上償還するものとします。
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、投資信託約款に定められた受益権の口数(30億口)を下回る状態が長期間続いており、純資産総額についても資金流出が継続していることから、受益者の皆さまに十分なサービスを提供できなくなることが懸念されます。
よって、このまま運用を継続するよりも繰上償還することが受益者の皆さまの利益に資すると判断し、投資信託約款の規定に基づき、異議申立による信託終了(繰上償還)の手続きを開始することを決定しました。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
2023年1月18日付にて当該繰上償還にかかる電子公告を行います。
また、当ファンドの信託契約にかかる知られたる受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付いたします。
以 上