有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/10/11-2024/04/10)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ Jリートマザーファンド2004(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券または証書の性質を有するもの
3.投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
4.投資証券もしくは新投資口予約権証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.および4.の証券を以下「投資信託証券」といいます。また、5.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<三菱UFJ Jリートマザーファンド2004の概要>(基本方針)
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。)を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券への分散投資を行います。
銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析を行います。
不動産投資信託証券の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①投資信託証券への投資に制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ Jリートマザーファンド2004(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券または証書の性質を有するもの
3.投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
4.投資証券もしくは新投資口予約権証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.および4.の証券を以下「投資信託証券」といいます。また、5.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<三菱UFJ Jリートマザーファンド2004の概要>(基本方針)
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。)を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券への分散投資を行います。
銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析を行います。
不動産投資信託証券の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①投資信託証券への投資に制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。