- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
① 販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行います。ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。取得申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。ただし、所定の時限までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎて行われる取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込総金額をお申込みの販売会社に支払うものとします。申込締切時間および取得申込総金額の支払期日は、販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
② ファンドの価額は、取得申込受付日の基準価額とします。基準価額は、委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。詳しくは下記をご参照ください。
③ 最低申込口数および申込単位は販売会社が定める単位とします。また、収益分配金の受取方法により、収益分配金を受け取る「一般コース」と収益分配時に分配金を自動的に再投資する「自動けいぞく投資コース」※があります。各申込みコースとも、販売会社によって名称が異なる場合があります。
※ 「自動けいぞく投資コース」とは、分配金を税引後無手数料で自動的に再投資するコースのことをいいます。ただし、販売会社等によっては、自動的に分配金の再投資を行わず、収益の分配が行われたときに分配金を受取る「定期引出」(販売会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社にお問合せください。)を選択することもできます。申込単位は販売会社が定める単位とします。
詳しくは販売会社(販売会社については下記のお問合せ先にご照会ください。)へお問合せください。
④ 取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。
⑤ 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある場合には、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止すること、およびすでに受付けた取得申込みの取消を行うことができるものとします。
② ファンドの価額は、取得申込受付日の基準価額とします。基準価額は、委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。詳しくは下記をご参照ください。
③ 最低申込口数および申込単位は販売会社が定める単位とします。また、収益分配金の受取方法により、収益分配金を受け取る「一般コース」と収益分配時に分配金を自動的に再投資する「自動けいぞく投資コース」※があります。各申込みコースとも、販売会社によって名称が異なる場合があります。
※ 「自動けいぞく投資コース」とは、分配金を税引後無手数料で自動的に再投資するコースのことをいいます。ただし、販売会社等によっては、自動的に分配金の再投資を行わず、収益の分配が行われたときに分配金を受取る「定期引出」(販売会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社にお問合せください。)を選択することもできます。申込単位は販売会社が定める単位とします。
詳しくは販売会社(販売会社については下記のお問合せ先にご照会ください。)へお問合せください。
④ 取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。⑤ 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある場合には、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止すること、およびすでに受付けた取得申込みの取消を行うことができるものとします。