- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として9月10日。休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
(a) 分配対象額
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 収益分配額
委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 収益分配にあてず、信託財産に留保した利益の運用方針
特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a) 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下、「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
③ 収益分配金の交付
「一般コース」をお申込みの場合は、収益分配金は決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始いたします。なお、「一般コース」の受益者が、支払開始日から5年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。なお、収益分配金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金の手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。
① 収益分配方針
毎決算時(原則として9月10日。休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
(a) 分配対象額
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 収益分配額
委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 収益分配にあてず、信託財産に留保した利益の運用方針
特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a) 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下、「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
③ 収益分配金の交付
「一般コース」をお申込みの場合は、収益分配金は決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始いたします。なお、「一般コース」の受益者が、支払開始日から5年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。なお、収益分配金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金の手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。