- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは主として国内の小型株を主要投資対象とする「アムンディ・日本小型株マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります)への投資を通して、中長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
② ファンドの基本的性格
ファンドは追加型投信/国内/株式に属します。
商品分類については一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき分類しております。
○商品分類表 ○属性区分表
(注)ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
なお、ファンドが該当する各分類および区分(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっております。
○商品分類表
○属性区分表
* ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
※ 商品分類表および属性区分表については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
③ 信託金の限度額
信託金の限度額は、300億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
① ファンドの目的
ファンドは主として国内の小型株を主要投資対象とする「アムンディ・日本小型株マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります)への投資を通して、中長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
② ファンドの基本的性格
ファンドは追加型投信/国内/株式に属します。
商品分類については一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき分類しております。
○商品分類表 ○属性区分表
| 単位型・ 追加型 | 投資対象 地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象 地域 | 投資 形態 | |
| 単位型 追加型 | 国 内 海 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 | 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産* (投資信託証券(株式)) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ( ) | グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | ファミリー ファンド ファンド・オブ ・ファンズ |
(注)ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
なお、ファンドが該当する各分類および区分(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっております。
○商品分類表
| 追加型投信 | 一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
| 国内 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 株式 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
○属性区分表
| その他資産 (投資信託証券(株式)) | 目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主として投資信託証券であり、実質的に株式を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 年1回 | 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
| 日本 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| ファミリー ファンド | 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。 |
* ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
※ 商品分類表および属性区分表については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
③ 信託金の限度額
信託金の限度額は、300億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。