- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
① 換金を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が個別に定める口数および換金単位をもって一部解約の実行の請求(以下「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。ただし、販売会社によって取扱う各申込みコースの名称および換金単位が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問合せください。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振込機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記録または記録が行われます。
解約請求の申込みの受付けは、委託会社の指定する販売会社で、原則として毎営業日の午後3時までとします。ただし、前記所定の時間までに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求のお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は販売会社により異なる場合があります。解約請求についての詳細はお申込みの販売会社にお問合せください。
② 受益者が、解約請求の申込みをするときには、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
③ 委託会社は解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
④ 解約価額は、解約請求の申込みを受付けた日の基準価額とします。解約価額は販売会社または委託会社(前記1 申込(販売)手続等 ③のお問合せ先にご照会ください。)にお問合せください。なお、手取額は、受益者の解約請求の申込みを受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。換金(解約)手数料はありません。
⑤ 解約請求が1件当たり5億円を超える場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを制限または停止することおよび既に受付けた申込みを取消すことができます。

解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振込機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記録または記録が行われます。
解約請求の申込みの受付けは、委託会社の指定する販売会社で、原則として毎営業日の午後3時までとします。ただし、前記所定の時間までに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求のお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は販売会社により異なる場合があります。解約請求についての詳細はお申込みの販売会社にお問合せください。
② 受益者が、解約請求の申込みをするときには、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
③ 委託会社は解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
④ 解約価額は、解約請求の申込みを受付けた日の基準価額とします。解約価額は販売会社または委託会社(前記1 申込(販売)手続等 ③のお問合せ先にご照会ください。)にお問合せください。なお、手取額は、受益者の解約請求の申込みを受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。換金(解約)手数料はありません。
⑤ 解約請求が1件当たり5億円を超える場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを制限または停止することおよび既に受付けた申込みを取消すことができます。
