- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
(5) 【投資制限】
① 信託約款に基づく投資制限
(イ)マザーファンドへの投資割合には、制限を設けません。
(ロ)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
(ハ)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(ニ)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(ホ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ヘ)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ト)投資信託証券(親投資信託を除く)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(チ)外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(リ)デリバティブ取引等(金融商品取引業に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
② 法令等に基づく主な投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
投資信託委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において議決をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数の50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできません。
<参考情報>アムンディ・日本小型株マザーファンドの運用・投資について
1 運用の基本方針
主として国内の小型株に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
2 投資方針
(1)投資対象
東証一部および東証二部、地方取引所等、店頭市場への上場・登録銘柄を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 小型株市場の中から、徹底したファンダメンタル・リサーチ(企業分析)により成長企業を発掘し、バリュエーション分析で銘柄の割安度を総合判断して投資することで、中長期的なキャピタルゲイン(値上がり益)の獲得を目指します。
② Russell/Nomura Small Cap Growth インデックスをベンチマーク(運用目標)とし、中長期において、ベンチマークを上回ることを目標とします。
③ ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
④ 非株式(株式以外の資産)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
⑤ 資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。
⑥ 銘柄選択にあたっては、株式会社りそな銀行の投資助言を受けるものとします。
3 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
(イ) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)にかかる権利のうち、次に掲げる権利
(1) 有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
(2) 有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
(3) 有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
(4) 外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似の取引にかかる権利
(5) 有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)にかかる権利
(6) 有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)にかかる権利
(7) 有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるものをいいます。)にかかる権利
(8) 有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)にかかる権利
(9) 金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)にかかる権利
(10)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)にかかる権利((1)から(8)までに掲げるものに該当するものを除きます。)
3.金銭債権
4.約束手形
(ロ)次に掲げる(イ)以外の資産
1.為替手形
② 運用の指図範囲
主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(f) 外国の者に対する権利で(e)の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の(a)から(f)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
4 投資制限
① 信託約款に基づく投資制限
1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
3.新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
4.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
5.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
7.外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
① 信託約款に基づく投資制限
(イ)マザーファンドへの投資割合には、制限を設けません。
(ロ)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
(ハ)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(ニ)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(ホ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ヘ)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ト)投資信託証券(親投資信託を除く)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(チ)外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(リ)デリバティブ取引等(金融商品取引業に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
② 法令等に基づく主な投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
投資信託委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において議決をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数の50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできません。
<参考情報>アムンディ・日本小型株マザーファンドの運用・投資について
1 運用の基本方針
主として国内の小型株に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
2 投資方針
(1)投資対象
東証一部および東証二部、地方取引所等、店頭市場への上場・登録銘柄を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 小型株市場の中から、徹底したファンダメンタル・リサーチ(企業分析)により成長企業を発掘し、バリュエーション分析で銘柄の割安度を総合判断して投資することで、中長期的なキャピタルゲイン(値上がり益)の獲得を目指します。
② Russell/Nomura Small Cap Growth インデックスをベンチマーク(運用目標)とし、中長期において、ベンチマークを上回ることを目標とします。
③ ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
④ 非株式(株式以外の資産)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
⑤ 資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。
⑥ 銘柄選択にあたっては、株式会社りそな銀行の投資助言を受けるものとします。
3 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
(イ) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)にかかる権利のうち、次に掲げる権利
(1) 有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
(2) 有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
(3) 有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
(4) 外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似の取引にかかる権利
(5) 有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)にかかる権利
(6) 有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)にかかる権利
(7) 有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるものをいいます。)にかかる権利
(8) 有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)にかかる権利
(9) 金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)にかかる権利
(10)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)にかかる権利((1)から(8)までに掲げるものに該当するものを除きます。)
3.金銭債権
4.約束手形
(ロ)次に掲げる(イ)以外の資産
1.為替手形
② 運用の指図範囲
主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(f) 外国の者に対する権利で(e)の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の(a)から(f)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
4 投資制限
① 信託約款に基づく投資制限
1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
3.新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
4.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
5.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
7.外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。