有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて、投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、先物取引等に限ります。)
ハ.金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるものに限ります。)
ニ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された日本中小型株マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、イ.の証券の性質を有するもの
ハ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還への対応および投資環境の変動への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資するマザーファンドの概要
日本中小型株マザーファンド
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて、投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、先物取引等に限ります。)
ハ.金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるものに限ります。)
ニ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された日本中小型株マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、イ.の証券の性質を有するもの
ハ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還への対応および投資環境の変動への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資するマザーファンドの概要
日本中小型株マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。 ② 投資にあたっては、取得時に時価総額が2,000億円以下の中小型株の中から、GARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)戦略により、企業の成長性に比べて株価が割安な水準にあると判断される銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。 ③ 銘柄の選定にあたっては、「停滞」から「発展」へと動き始めた日本経済の方向性に焦点をあて、「先端的な新産業分野」、「市場ニーズの拡がりに対応する新産業分野」に注目します。 ・「先端的な新産業分野」 燃料電池、情報家電、ロボット、コンテンツなど ・「市場ニーズの拡がりに対応する新産業分野」 バイオテクノロジーを活用した医療等・サービス、健康福祉機器・サービス、環境・エネルギー機器・サービス、ビジネス支援サービスなど ④ 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ⑤ 株式以外への資産の投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。 ⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ 信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。 ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年9月16日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |