有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.375%(税抜年1.25%)の率を乗じて得た金額とします。なお、委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
※各販売会社の純資産残高とは、当ファンドと、委託会社が別途設定・運用を行う「パインブリッジ米国優先証券ファンド(愛称:ラストリゾート)」の各販売会社の純資産残高の合計額とし、当該合計額に応じて、委託会社と販売会社の配分にかかる前記料率を適用するものとします。
委託会社の受取る報酬には、当ファンドの外貨建て資産の運用の権限の委託先への報酬、信託財産の計算に関する委託会社の事務代行を行う会社への事務代行手数料、信託財産の財務諸表の監査費用および目論見書等の作成に要する費用などが含まれます。
信託報酬は、毎決算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
なお、外貨建て資産の運用にかかる権限の委託先への報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.35%以内の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了の時、委託会社が受取る報酬の中から支払われます。
※信託報酬は、運用期間中の基準価額に信託報酬率を乗じたものです。委託会社の受取り分は、委託した資金の運用、交付運用報告書等の作成、ファンドの監査等の対価です。販売会社取り分は、交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。受託会社取り分は、運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価です。
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.375%(税抜年1.25%)の率を乗じて得た金額とします。なお、委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
| 各販売会社の純資産残高 | ||||
| 50億円以下の部分 | 50億円超 200億円以下の部分 | 200億円超の部分 | ||
| 信託報酬 | 1.375%(税抜1.25%) | |||
| 委託会社 | 0.858% (税抜0.78%) | 0.803% (税抜0.73%) | 0.748% (税抜0.68%) | |
| 販売会社 | 0.44% (税抜0.4%) | 0.495% (税抜0.45%) | 0.55% (税抜0.5%) | |
| 受託会社 | 0.077% (税抜0.07%) | 0.077% (税抜0.07%) | 0.077% (税抜0.07%) | |
委託会社の受取る報酬には、当ファンドの外貨建て資産の運用の権限の委託先への報酬、信託財産の計算に関する委託会社の事務代行を行う会社への事務代行手数料、信託財産の財務諸表の監査費用および目論見書等の作成に要する費用などが含まれます。
信託報酬は、毎決算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
なお、外貨建て資産の運用にかかる権限の委託先への報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.35%以内の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了の時、委託会社が受取る報酬の中から支払われます。
※信託報酬は、運用期間中の基準価額に信託報酬率を乗じたものです。委託会社の受取り分は、委託した資金の運用、交付運用報告書等の作成、ファンドの監査等の対価です。販売会社取り分は、交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。受託会社取り分は、運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価です。