有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.08%※(税抜 年1%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
(注)平成27年2月1日以降、以下の通りとなる予定です。
信託財産の純資産総額 × 年0.864%※(税抜 年0.8%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
添付の信託約款は平成27年2月1日以降、以下の通りとなる予定です。
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.08%※(税抜 年1%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年0.648%※ (税抜 年0.6%) | 年0.324%※ (税抜 年0.3%) | 年0.108%※ (税抜 年0.1%) |
信託財産の純資産総額 × 年0.864%※(税抜 年0.8%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年0.432%※ (税抜 年0.4%) | 年0.324%※ (税抜 年0.3%) | 年0.108%※ (税抜 年0.1%) |
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
添付の信託約款は平成27年2月1日以降、以下の通りとなる予定です。
| 変更前(旧) | 変更後(新) |
| (信託報酬等) 第38条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第35条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の100の率を乗じて得た額とします。 | (信託報酬等) 第38条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第35条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の80の率を乗じて得た額とします。 |
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。