有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(2)【投資対象】
① 主な投資対象
「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
② 投資の対象とする資産の種類
投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)にかかる権利のうち、次に掲げる権利
(1)有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
(2)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
(3)有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
(4)外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似の取引にかかる権利
(5)金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)のうち取引所金融先物取引等にかかる権利
(6)スワップ取引
3.金銭債権
4. 約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
③ 有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいます。)
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.コマーシャル・ペーパー
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前記1.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
12.外国の者に対する権利で前記11.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1.の証券または証書ならびに9.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに9.の証券のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
④ 金融商品の指図範囲等
委託会社は、信託金を、前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。後記⑤において同じ。)により運用することを指図できます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
⑤ 前記③にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記④の1.から6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
① 主な投資対象
「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
② 投資の対象とする資産の種類
投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)にかかる権利のうち、次に掲げる権利
(1)有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
(2)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
(3)有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
(4)外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似の取引にかかる権利
(5)金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)のうち取引所金融先物取引等にかかる権利
(6)スワップ取引
3.金銭債権
4. 約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
③ 有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいます。)
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.コマーシャル・ペーパー
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前記1.から8.の証券または証書の性質を有するもの
10. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
12.外国の者に対する権利で前記11.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1.の証券または証書ならびに9.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに9.の証券のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
④ 金融商品の指図範囲等
委託会社は、信託金を、前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。後記⑤において同じ。)により運用することを指図できます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
⑤ 前記③にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記④の1.から6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。