有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
(1)【投資方針】
(イ)基本方針
本ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
(ロ)運用方法
①投資対象
外国債券インデックス マザーファンドおよび国内株式インデックス マザーファンド(以下総称して、またはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。)の各受益証券(以下総称して、またはそれぞれを「マザーファンド受益証券」ということがあります。)を主要投資対象とします。
②投資態度
1)主として、外国債券インデックス マザーファンドの受益証券および国内株式インデックス マザーファンドの受益証券への投資を通して、外国債券と国内株式への分散投資を行います。
2)基本資産配分比率は、外国債券70%(円短期金融資産3%程度を含みます。)、国内株式30%とし、各資産ごとの許容乖離幅は±5%とします。
3)実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
4)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)、ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
5)ただし、資金動向、市況動向、投資信託財産の規模等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(イ)基本方針
本ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
(ロ)運用方法
①投資対象
外国債券インデックス マザーファンドおよび国内株式インデックス マザーファンド(以下総称して、またはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。)の各受益証券(以下総称して、またはそれぞれを「マザーファンド受益証券」ということがあります。)を主要投資対象とします。
②投資態度
1)主として、外国債券インデックス マザーファンドの受益証券および国内株式インデックス マザーファンドの受益証券への投資を通して、外国債券と国内株式への分散投資を行います。
2)基本資産配分比率は、外国債券70%(円短期金融資産3%程度を含みます。)、国内株式30%とし、各資産ごとの許容乖離幅は±5%とします。
3)実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
4)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)、ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
5)ただし、資金動向、市況動向、投資信託財産の規模等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。