- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、主としてわが国の株式へ投資することで、投資信託財産の着実な成長を目標に運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
東証1部上場株式(TOPIX(東証株価指数)構成銘柄)を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 株式の投資にあたっては、所定の銘柄評価モデルに基づき、財務要因ならびに株価のテクニカル要因から割安と判断される銘柄を高位に組み入れて分散投資を行い、TOPIXを上回る投資成果を目指します。
② 組入銘柄の投資配分については、個別銘柄のTOPIXに対する株価感応度、ならびに企業規模に起因する株価性向に留意し、銘柄評価モデルで算出された個別銘柄の期待収益率総計の最大化を目的として組入比率を決定します。
③ 株式市場全体の変動に起因する投資信託財産の価格変動リスクを低減するため、常時、保有株式時価総額に相当する株価指数先物取引を売り建てます。
④ 当ファンドの運用にあたっては、株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティングから、運用に関する投資助言および情報提供を受けます。
⑤ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の75%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資は行いません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
a.基本方針
当ファンドは、主としてわが国の株式へ投資することで、投資信託財産の着実な成長を目標に運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
東証1部上場株式(TOPIX(東証株価指数)構成銘柄)を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 株式の投資にあたっては、所定の銘柄評価モデルに基づき、財務要因ならびに株価のテクニカル要因から割安と判断される銘柄を高位に組み入れて分散投資を行い、TOPIXを上回る投資成果を目指します。
② 組入銘柄の投資配分については、個別銘柄のTOPIXに対する株価感応度、ならびに企業規模に起因する株価性向に留意し、銘柄評価モデルで算出された個別銘柄の期待収益率総計の最大化を目的として組入比率を決定します。
③ 株式市場全体の変動に起因する投資信託財産の価格変動リスクを低減するため、常時、保有株式時価総額に相当する株価指数先物取引を売り建てます。
④ 当ファンドの運用にあたっては、株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティングから、運用に関する投資助言および情報提供を受けます。
⑤ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の75%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資は行いません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。