有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/21-2025/05/20)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンドおよび三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.コマーシャル・ペーパー
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.から7.までの証券または証書の性質を有するもの
9.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
10.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
11.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書を以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに8.および9.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。さらに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することにより、リスクのチェックとコントロールを行います。
組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
公社債の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①外貨建資産への投資に制限を設けません。
②有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
③スワップ取引は信託約款の範囲で行います。
④金利先渡取引および為替先渡取引は信託約款の範囲で行います。
⑤外国為替予約取引は信託約款の範囲で行います。
⑥デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、長期的に安定した信託財産の成長をはかることを目標として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により長期的に東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きを上回る運用成果をめざします。
株式への投資にあたっては、運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行います。
銘柄選定は、主に以下の観点で行います。
・オーナーの持ち分としての株主価値の見極め。
・株主価値を分析する尺度としては、主に企業が事業から継続してキャッシュを生み出す能力を評価。
・株主価値と株価との関係がバーゲン(株主価値>株価)と判断される銘柄に投資。
また、株式の組入比率は高位を保つこととし、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
なお、株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
なお、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥外貨建資産への投資は行いません。
⑦有価証券先物取引等は、信託約款の範囲で行います。
⑧スワップ取引は、信託約款の範囲で行います。
⑨金利先渡取引は、信託約款の範囲で行います。
⑩デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンドおよび三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.コマーシャル・ペーパー
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.から7.までの証券または証書の性質を有するもの
9.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
10.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
11.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書を以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに8.および9.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。さらに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することにより、リスクのチェックとコントロールを行います。
組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
公社債の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①外貨建資産への投資に制限を設けません。
②有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
③スワップ取引は信託約款の範囲で行います。
④金利先渡取引および為替先渡取引は信託約款の範囲で行います。
⑤外国為替予約取引は信託約款の範囲で行います。
⑥デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、長期的に安定した信託財産の成長をはかることを目標として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により長期的に東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きを上回る運用成果をめざします。
株式への投資にあたっては、運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行います。
銘柄選定は、主に以下の観点で行います。
・オーナーの持ち分としての株主価値の見極め。
・株主価値を分析する尺度としては、主に企業が事業から継続してキャッシュを生み出す能力を評価。
・株主価値と株価との関係がバーゲン(株主価値>株価)と判断される銘柄に投資。
また、株式の組入比率は高位を保つこととし、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
なお、株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
なお、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥外貨建資産への投資は行いません。
⑦有価証券先物取引等は、信託約款の範囲で行います。
⑧スワップ取引は、信託約款の範囲で行います。
⑨金利先渡取引は、信託約款の範囲で行います。
⑩デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。