有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/03-2025/12/01)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資の対象とする有価証券等
a.当ファンドにおいて投資の対象とする有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、円建の外国投資信託であるⅰFAST-DWS インディア・エクイティ・ファンド及び証券投資信託であるドイチェ・日本債券マザーのほか、次に掲げるものとします。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び、社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.及び上記2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資並びに現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができます。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<当ファンドが主に投資する指定投資信託証券の概要>
※1 MSCI インディア インデックスは、MSCIインク(以下「MSCI」といいます。)が開発した株価指数(時価総額加重インデックス)です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
※2 ワラント(新株予約権付社債)、CB(転換社債)、DR(預託証書)等
(注1)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(注2)上記は本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資の対象とする有価証券等
a.当ファンドにおいて投資の対象とする有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、円建の外国投資信託であるⅰFAST-DWS インディア・エクイティ・ファンド及び証券投資信託であるドイチェ・日本債券マザーのほか、次に掲げるものとします。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び、社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.及び上記2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資並びに現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができます。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<当ファンドが主に投資する指定投資信託証券の概要>
| ファンド名 | ⅰFAST-DWS インディア・エクイティ・ファンド |
| 形態 | シンガポール籍外国投資信託 |
| 表示通貨 | 円 |
| 運用の基本方針 | MSCI India Index(MSCI インディア インデックス)※1をベンチマークとし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 主な投資対象 | インドの取引所に上場されている株式及びこれに準ずるもの※2 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合に制限を設けません。 ・原則として、為替ヘッジは行いません。 ・純資産総額の30%を上限として、ルピー建の債券等に投資することがあります。 |
| 投資運用会社 | DWSインベストメントGmbH(PGIM インディア・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッドより投資助言を受けます。) |
| 管理会社 | ⅰFASTフィナンシャル・ピーティーイー・リミテッド |
※2 ワラント(新株予約権付社債)、CB(転換社債)、DR(預託証書)等
| ファンド名 | ドイチェ・日本債券マザー |
| 形態 | 親投資信託 |
| 表示通貨 | 円 |
| 運用の基本方針 | 主に国内の公社債に投資し、安定的な収益の獲得を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 国内の公社債等 |
| 主な投資制限 | 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 |
| 投資運用会社 (委託会社) | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
(注1)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(注2)上記は本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。