有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
(4)【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、マザーファンドの当該売買委託手数料につきましては、間接的に受益者の負担となります。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
■ ファンドの信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、マザーファンドの当該費用につきましては、間接的に受益者の負担となります。
※ その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。なお、上場不動産投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託の費用は表示しておりません。
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、マザーファンドの当該売買委託手数料につきましては、間接的に受益者の負担となります。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
■ ファンドの信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、マザーファンドの当該費用につきましては、間接的に受益者の負担となります。
※ その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。なお、上場不動産投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託の費用は表示しておりません。