有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/01/25-2023/01/23)

【提出】
2023/04/21 9:06
【資料】
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【項目】
49項目
(5)【その他】
(ⅰ) 受益権総口数の減少に伴う繰上償還
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権総口数が10万口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面交付の手配をします。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。繰上償還を行う場合は、下記(ⅱ)に定める手続きを準用します。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅱ) その他の事由による信託の終了
監督官庁の命令があったとき、委託会社の登録取消し、解散、業務廃止のとき(ただし他の投資信託委託会社が委託会社の業務を引継ぐときを除きます。)、受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただし他の信託銀行が受託会社の業務を引継ぐときを除きます。)、受託会社の辞任及び解任に際し新受託会社を選任できないときには、委託会社は信託契約を解約し、信託は終了します。
また、委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヶ月を下らないものとします。かかる一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。以上は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヶ月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日刊工業新聞に掲載します。
委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ⅲ)約款変更」に該当する場合を除き、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ⅲ) 約款変更
委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告及び書面には、受益者で異議ある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヶ月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託約款の変更はできません。委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅳ) 反対者の買取請求権
前記 (ⅱ)に規定する信託契約の解約または前記(ⅲ)に規定する信託約款の変更を行う場合において、前記 (ⅱ)または前記(ⅲ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社の指定する証券会社及び登録金融機関を通じ、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(ⅴ) 関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
(ⅵ) 運用報告書
委託会社は、毎計算期末(毎年1月22日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)及び信託終了時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。

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