有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
(ⅰ)お申込日
毎営業日お申込いただけます。
原則として営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
(ⅱ)お申込単位
1口以上1口単位でのお申込みとなります。(当初1口=10,000円)
お申込単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日の基準価額となります。
(ⅳ)お申込手数料
取得申込受付日の基準価額に、3.24%※(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※消費税率が10%となった場合は3.3%となります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、前記(ⅱ)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等が課されます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
上記にかかわらず、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことがあります。
毎営業日お申込いただけます。
原則として営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
(ⅱ)お申込単位
1口以上1口単位でのお申込みとなります。(当初1口=10,000円)
お申込単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
| SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社) 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9 時~午後5 時) ホームページ http://www.sbiam.co.jp/ |
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日の基準価額となります。
(ⅳ)お申込手数料
取得申込受付日の基準価額に、3.24%※(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※消費税率が10%となった場合は3.3%となります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、前記(ⅱ)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等が課されます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
上記にかかわらず、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことがあります。