有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
(i)一部解約
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
b.換金単位
最低単位を1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
c.換金価額
換金請求受付日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に対し0.3%)を控除した価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については前記b.の照会先においてもご確認いただけます。
(注)信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいます。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目以降にお支払いたします。
e.その他
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止させていただくことがあります。
(ⅱ)その他の一部解約・買取
信託約款の変更を行う場合においてその内容の変更が重大な場合に、信託約款に定める期間内に異議を述べた受益者は、投信法に定めるところにより、自己に帰属する受益権を本ファンドの信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
b.換金単位
最低単位を1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
| SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社) 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9 時~午後5 時) ホームページ http://www.sbiam.co.jp/ |
c.換金価額
換金請求受付日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に対し0.3%)を控除した価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については前記b.の照会先においてもご確認いただけます。
(注)信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいます。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目以降にお支払いたします。
e.その他
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止させていただくことがあります。
(ⅱ)その他の一部解約・買取
信託約款の変更を行う場合においてその内容の変更が重大な場合に、信託約款に定める期間内に異議を述べた受益者は、投信法に定めるところにより、自己に帰属する受益権を本ファンドの信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。