有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/01/25-2023/01/23)
(5)【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 株式への実質投資割合には制限を設けません。
(ⅲ) 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(ⅳ) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ⅴ) 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ⅵ) 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ⅶ) 外貨建資産への投資は、行いません。
(ⅷ) 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ⅸ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ) 投資する株式等の範囲(信託約款第19条)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
(ⅱ) 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限(信託約款第20条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅲ) 同一銘柄の転換社債等への投資制限(信託約款第21条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち転換社債型新株予約権付社債の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに新株予約権付社債のうち転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに新株予約権付社債のうち転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅳ) 信用取引の指図範囲(信託約款第22条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
上記の信用取引の指図は、次の(イ)から(ヘ)に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の(イ)から(ヘ)に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(イ) 信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
(ロ) 株式分割により取得する株券
(ハ) 有償増資により取得する株券
(ニ) 売出しにより取得する株券
(ホ) 信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
(ヘ) 信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前(ホ)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(ⅴ) 先物取引等の運用指図、目的及び範囲(信託約款第23条)
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
(ⅵ) 有価証券の貸付の指図及び範囲(信託約款第24条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の(イ)及び(ロ)の範囲内で貸付の指図をすることができます。
(イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
(ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
上記(イ)及び(ロ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図することはできません。(投信法第9条)
④ その他
(ⅰ) 資金の借入れ(信託約款第31条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は有価証券等の売却または解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ) 借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 株式への実質投資割合には制限を設けません。
(ⅲ) 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(ⅳ) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ⅴ) 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ⅵ) 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ⅶ) 外貨建資産への投資は、行いません。
(ⅷ) 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ⅸ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ) 投資する株式等の範囲(信託約款第19条)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
(ⅱ) 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限(信託約款第20条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅲ) 同一銘柄の転換社債等への投資制限(信託約款第21条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち転換社債型新株予約権付社債の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに新株予約権付社債のうち転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに新株予約権付社債のうち転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅳ) 信用取引の指図範囲(信託約款第22条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
上記の信用取引の指図は、次の(イ)から(ヘ)に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の(イ)から(ヘ)に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(イ) 信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
(ロ) 株式分割により取得する株券
(ハ) 有償増資により取得する株券
(ニ) 売出しにより取得する株券
(ホ) 信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
(ヘ) 信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前(ホ)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(ⅴ) 先物取引等の運用指図、目的及び範囲(信託約款第23条)
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
(ⅵ) 有価証券の貸付の指図及び範囲(信託約款第24条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の(イ)及び(ロ)の範囲内で貸付の指図をすることができます。
(イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
(ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
上記(イ)及び(ロ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図することはできません。(投信法第9条)
④ その他
(ⅰ) 資金の借入れ(信託約款第31条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は有価証券等の売却または解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ) 借入金の利息は、信託財産中より支弁します。