有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息および投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産から支払われます。
③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額は、投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は、当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0077%(税抜0.007%)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。
⑥ 上場不動産投資信託は、市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託の費用は表示していません。
⑦ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。
① 投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息および投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産から支払われます。
③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額は、投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は、当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0077%(税抜0.007%)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。
⑥ 上場不動産投資信託は、市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託の費用は表示していません。
⑦ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。