有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(5)【その他】
1) ファンドの繰上償還条項
a.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、前項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.上記cから前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記cの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
g.委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記2)d.に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
ⅰ.受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
2) 約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この約款を変更することができます。約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
b.委託会社はこの変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容等を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に掲載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
c.前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、約款の変更をしません。
e.委託会社は、約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの約款を変更しようとするときは、上記aからeまでの規定に従います。
3) 反対者の買取請求権
前記 1)のaからfの規定に従い信託契約の解約を行う場合、または前記 2)の規定に従い約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社を経由して、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
4) 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約書)は、期間満了の1か月前に当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合は、自動的に1年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、随時変更される場合があります。
5) 運用報告書
投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき毎年1月と7月の計算期間の末日および償還日を基準に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に、販売会社を通じて交付します。
6) 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
1) ファンドの繰上償還条項
a.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、前項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.上記cから前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記cの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
g.委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記2)d.に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
ⅰ.受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
2) 約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この約款を変更することができます。約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
b.委託会社はこの変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容等を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に掲載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
c.前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、約款の変更をしません。
e.委託会社は、約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの約款を変更しようとするときは、上記aからeまでの規定に従います。
3) 反対者の買取請求権
前記 1)のaからfの規定に従い信託契約の解約を行う場合、または前記 2)の規定に従い約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社を経由して、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
4) 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約書)は、期間満了の1か月前に当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合は、自動的に1年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、随時変更される場合があります。
5) 運用報告書
投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき毎年1月と7月の計算期間の末日および償還日を基準に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に、販売会社を通じて交付します。
6) 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。