有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
1) 申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を結びます。
2) 販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動けいぞく投資の申込みを行います。
3) 申込単位は、販売会社が定める単位です。
4) 申込みに係る受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。
また、収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
5) 各営業日の午後3時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
6) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することができます。取得申込みの受付が中止された場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
7) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため、振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2) 販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動けいぞく投資の申込みを行います。
3) 申込単位は、販売会社が定める単位です。
4) 申込みに係る受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。
また、収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
5) 各営業日の午後3時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
6) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することができます。取得申込みの受付が中止された場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
7) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため、振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
| <照会先>しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社) <コールセンター>0120-781812 携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00) <ホームページ>https://www.skam.co.jp |