有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(5)【投資制限】
しんきんJリートオープン(毎月決算型)の投資信託約款(以下「約款」といいます。)では、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は以下のとおりです。
① マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。
② マザーファンドを通じて投資を行う投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
③ マザーファンドを通じて投資を行う同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
⑤ 株式への投資は行いません。
⑥ 外貨建資産への投資は行いません。
⑦ 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められるときには、担保の提供の指図をするものとします。
1) ⑦の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
2) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
3) ⑦の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
⑧ 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産において一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
1) ⑧の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
イ) 一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定している資金の額の範囲内。
ロ) 一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足額の範囲内。
ハ) 借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10%以内。
2) ⑧の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
3) 借入金の利息は投資信託財産から支弁します。
<参考>しんきんJリートマザーファンドの概要
(1) 投資方針
① 投資対象
主として我が国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 我が国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
2) 運用にあたっては、東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数(配当込み)」をべンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行います。
3) 不動産投資信託証券の銘柄の選定にあたっては、主に次の項目に着目して行うことを基本とします。
イ) 財務分析
不動産投資信託証券の財務内容を分析し、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外します。
ロ) 収益性分析
不動産投資信託証券の収益性および予想配当利回りの水準を分析します。
ハ) 流動性・価格分析
不動産投資信託証券の流動性(時価総額・売買代金など)や価格水準の側面から分析します。
4) 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
5) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
② 投資対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として我が国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券のほか、次の有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパー
2) 外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4) 新投資口予約権証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資および買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)ならびに債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から4)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
④ 株式への投資は行いません。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
※デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める新投資口予約権証券に限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
しんきんJリートオープン(毎月決算型)の投資信託約款(以下「約款」といいます。)では、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は以下のとおりです。
① マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。
② マザーファンドを通じて投資を行う投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
③ マザーファンドを通じて投資を行う同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
⑤ 株式への投資は行いません。
⑥ 外貨建資産への投資は行いません。
⑦ 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められるときには、担保の提供の指図をするものとします。
1) ⑦の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
2) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
3) ⑦の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
⑧ 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産において一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
1) ⑧の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
イ) 一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定している資金の額の範囲内。
ロ) 一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足額の範囲内。
ハ) 借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10%以内。
2) ⑧の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
3) 借入金の利息は投資信託財産から支弁します。
<参考>しんきんJリートマザーファンドの概要
(1) 投資方針
① 投資対象
主として我が国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 我が国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
2) 運用にあたっては、東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数(配当込み)」をべンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行います。
3) 不動産投資信託証券の銘柄の選定にあたっては、主に次の項目に着目して行うことを基本とします。
イ) 財務分析
不動産投資信託証券の財務内容を分析し、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外します。
ロ) 収益性分析
不動産投資信託証券の収益性および予想配当利回りの水準を分析します。
ハ) 流動性・価格分析
不動産投資信託証券の流動性(時価総額・売買代金など)や価格水準の側面から分析します。
4) 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
5) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
② 投資対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として我が国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券のほか、次の有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパー
2) 外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4) 新投資口予約権証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資および買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)ならびに債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から4)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
④ 株式への投資は行いません。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
※デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める新投資口予約権証券に限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。