有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/21-2023/07/20)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とされる資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
② 投資対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「しんきんJリートマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパー
2) 外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資および買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)ならびに債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から4)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とされる資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
② 投資対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「しんきんJリートマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパー
2) 外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資および買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)ならびに債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から4)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。