有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/09/16-2023/03/15)
(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織
ファンドの運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織は、以下のようになります。

■ 社内規程
委託会社は、ファンドの運用に関する社内規程等において、運用を行うに当たって遵守すべき事項等を定め、ファンドの商品性に則った適切な運用を行っています。
また、委託会社では、「リスク管理規程」において運用に関するリスク(法令諸規則、運用財産の約款又は規約及び基本方針を逸脱した運用の実施、投資対象企業及び取引先の信用力低下、運用財産の資金の流動性低下等)を管理すべきリスクとして定め、運用本部及び運用本部から独立した部署がモニタリングや検証を通じて管理を行っています。
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
委託会社は、運用指図に関する権限を委託している委託先運用会社(再委託先運用会社を含む)の運用状況に関する情報提供や業務運営態勢等についてモニタリングを行っています。
※ 運用体制等につきましては、2023年4月1日現在のものであり、変更になることがあります。
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織
ファンドの運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織は、以下のようになります。

| 会議名または部署名 | 役割 |
| 運用委員会 (月1回開催) | 運用本部が策定した投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定します。また、運用に関する内規の制定及び改廃等を決定します。委員長は審議・検討結果を取締役会へ報告します。 |
| 運用戦略会議 (月1回開催) | 運用指図の権限の委託先運用会社(以下、「委託先運用会社」という。)及び再委託先運用会社(以下、「再委託先運用会社」という。)の運用戦略の確認を行います。 |
| 各運用部 | ファンドマネージャーは、委託先運用会社及び再委託先運用会社から提供される運用計画を基に運用計画書を作成します。委託先運用会社及び再委託先運用会社に送金・回金連絡をするとともに、委託先運用会社及び再委託先運用会社の運用状況についてモニタリングを行います。 また、ファンドマネージャーは、委託先運用会社及び再委託先運用会社と四半期に1回、「地域配分戦略会議」を開催し、各国のリート市場の動向やリートの投資価値等について意見交換を行います。ファンドマネージャーは、「地域配分戦略会議」の内容を参考に、リートの地域別配分比率(各マザーファンドの組入比率)を決定します。 |
| 委託先運用会社 (再委託先運用会社を含む) | 委託先運用会社は、運用委託契約に基づいて、運用の指図を行います。また、委託先運用会社は、運用の指図の一部を再委託先運用会社に再委託しています。 |
| 運用分析会議 (月1回開催) | 運用のパフォーマンス向上等に資することを目的に、ファンドの運用パフォーマンスを分析・検証・評価し、各運用部にフィードバックを行います。 |
| 売買分析会議 (月1回開催) | 運用指図及び売買発注の事前検証及び事後検証に関する報告、法令諸規則及び約款等の遵守状況の検証に関する報告、及び運用リスク管理状況の検証に関する報告を行います。議長は会議の結果を取締役会へ報告します。 |
| 業務審査委員会 (原則月1回開催) | 運用指図や売買発注等において、事務処理ミスや法令諸規則違反等の適切な事案や事故が発生した場合に、その対応策や業務改善策等について審議し決定します。委員長はその結果を取締役会へ報告します。 |
| トレーディング部 (5~10名程度) | 委託先運用会社及び再委託先運用会社から運用指図結果の連絡を受け、連絡票を作成します。また、委託先運用会社及び再委託先運用会社の運用指図の決済状況等の確認を行います。 |
| コンプライアンス部 (3~8名程度) | 運用指図の売買発注後検証、法令諸規則及び約款等の遵守状況の検証、及び運用リスク管理状況の検証を行います。 また、委託会社の業務全般に係る法令諸規則等の遵守状況の検証や役職員に対する法令諸規則等の周知や啓蒙活動を行います。 |
| 商品管理部 (3~7名程度) | ファンドの運用パフォーマンスを分析・検証・評価し、各運用部にフィードバックを行います。 また、委託先運用会社及び再委託先運用会社の業務運営態勢等に関するモニタリングを行っています。 |
■ 社内規程
委託会社は、ファンドの運用に関する社内規程等において、運用を行うに当たって遵守すべき事項等を定め、ファンドの商品性に則った適切な運用を行っています。
また、委託会社では、「リスク管理規程」において運用に関するリスク(法令諸規則、運用財産の約款又は規約及び基本方針を逸脱した運用の実施、投資対象企業及び取引先の信用力低下、運用財産の資金の流動性低下等)を管理すべきリスクとして定め、運用本部及び運用本部から独立した部署がモニタリングや検証を通じて管理を行っています。
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
委託会社は、運用指図に関する権限を委託している委託先運用会社(再委託先運用会社を含む)の運用状況に関する情報提供や業務運営態勢等についてモニタリングを行っています。
※ 運用体制等につきましては、2023年4月1日現在のものであり、変更になることがあります。