- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(5)【投資制限】
① ファンドの投資信託約款に基づく投資制限
(a)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
(b)外貨建資産への実質投資割合*には、制限を設けません。(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。)
(c)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(d)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(e)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(f)借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借入指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
* 上記(b)における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、ファンドの投資信託財産に属する(b)に掲げる各種の資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
② 投資信託法および関係法令に基づく投資制限
(a)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
(b)デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
(c)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
(参考情報)
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンドの概要
1.基本方針
この投資信託は、主として、国内外の投資信託証券への投資を通じて、米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式等(普通株式、優先株式、新株引受権証券、新株予約権証券等を含みます。以下同じ。)に投資を行ない、配当収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。投資信託証券には、国内投資信託または外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券または外国投資証券が含まれます。
(2)投資態度
① 主として、「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズ‐アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)および「フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)(以下、総称して「投資対象ファンド」といいます。)への投資を通じて、米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式等に投資を行ないます。
② 投資対象ファンドは、委託者の判断により、適宜見直しを行なうことがあります。これに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
① ファンドの投資信託約款に基づく投資制限
(a)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
(b)外貨建資産への実質投資割合*には、制限を設けません。(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。)
(c)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(d)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(e)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(f)借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借入指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
* 上記(b)における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、ファンドの投資信託財産に属する(b)に掲げる各種の資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
② 投資信託法および関係法令に基づく投資制限
(a)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
(b)デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
(c)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
(参考情報)
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンドの概要
1.基本方針
この投資信託は、主として、国内外の投資信託証券への投資を通じて、米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式等(普通株式、優先株式、新株引受権証券、新株予約権証券等を含みます。以下同じ。)に投資を行ない、配当収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。投資信託証券には、国内投資信託または外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券または外国投資証券が含まれます。
(2)投資態度
① 主として、「フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド」(英国籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズ‐アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)および「フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)(以下、総称して「投資対象ファンド」といいます。)への投資を通じて、米国、英国(欧州を含みます。)、アジア・オセアニア(日本を含みます。)の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式等に投資を行ないます。
② 投資対象ファンドは、委託者の判断により、適宜見直しを行なうことがあります。これに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。