有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/06/21-2023/12/20)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託法施行規則第22条第1項第1号イからハまでに掲げるものに限ります。)をもってマザーファンドの受益証券に投資することを指図できます。
1.国債証券
2.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条ノ2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から3.までの証券または証書の性質を有するもの
5.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
6.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.外国法人が発行する譲渡性預金証書
8.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
9.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.および2.の証券または証書、4.の証券または証書のうち1.または2.の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、5.の証券および6.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象
1.実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引を行なうことを指図することができます。
2.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
⑤ 投資対象ファンドの概要(2024年1月末日現在)
注)下記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
① 投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託法施行規則第22条第1項第1号イからハまでに掲げるものに限ります。)をもってマザーファンドの受益証券に投資することを指図できます。
1.国債証券
2.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条ノ2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から3.までの証券または証書の性質を有するもの
5.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
6.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.外国法人が発行する譲渡性預金証書
8.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
9.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.および2.の証券または証書、4.の証券または証書のうち1.または2.の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、5.の証券および6.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象
1.実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引を行なうことを指図することができます。
2.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
⑤ 投資対象ファンドの概要(2024年1月末日現在)
注)下記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
| ファンド名 | フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド |
| 設定形態 | 英国籍証券投資法人/英ポンド建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILインベストメント・サービシズ(英国)・リミテッド |
| 投資目的 | 主として英国の証券(普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。)に投資し、インカムの確保と長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.00% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、アジア太平洋地域に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配当株式(中国A株B株への投資を含む)に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、FIAM LLC(米国)に委託します。 |
| 投資目的 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成長を目標とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.792%(税抜 0.72%) ※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |