- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1) 受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行の請求(以下、「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
ただし、ニューヨークもしくはパリの銀行休業日の場合には、解約の申込みの受付は行いません。
解約請求の申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までとします。ただし、所定の時間までに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求の申込みは、翌営業日の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
(2) 解約の価額は、解約請求の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。解約価額は販売会社または委託会社(前記「1申込(販売)手続等 (2)」のお問合せ先にご照会ください。)にお問合せください。解約代金は、解約受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。なお、換金(解約)手数料はありません。
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを制限または中止すること、および既に受付けた請求を取り消すことができます。
※買取請求による換金(解約)のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
(6) 前記(5)により一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約の実行の中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該ファンドの一部解約の価額は、当該一部解約の実行の受付けの中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして前記(2)の規定に準じて算出した価額とします。
ただし、ニューヨークもしくはパリの銀行休業日の場合には、解約の申込みの受付は行いません。
解約請求の申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までとします。ただし、所定の時間までに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求の申込みは、翌営業日の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
(2) 解約の価額は、解約請求の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。解約価額は販売会社または委託会社(前記「1申込(販売)手続等 (2)」のお問合せ先にご照会ください。)にお問合せください。解約代金は、解約受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。なお、換金(解約)手数料はありません。
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを制限または中止すること、および既に受付けた請求を取り消すことができます。
※買取請求による換金(解約)のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
(6) 前記(5)により一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約の実行の中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該ファンドの一部解約の価額は、当該一部解約の実行の受付けの中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして前記(2)の規定に準じて算出した価額とします。