有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
A 有価証券
B デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)にかかる権利のうち、次に掲げる権利
a 有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
b 有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
c 有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
d 外国金融商品市場において行う取引であって、aからcまでに掲げる取引と類似の取引にかかる権利
e 有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)にかかる権利
f 有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハおよびニに掲げるものをいいます。)にかかる権利
g 有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)にかかる権利
h 金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)にかかる権利
i 金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)にかかる権利(aからhまでに掲げるものに該当するものを除きます。)
C 金銭債権
D 約束手形
ロ 次に掲げる特定資産以外の資産
A 為替手形
② 運用の指図範囲
委託会社は、主として「アムンディ・ 海外国債 マザーファンド」および「アムンディ・ レディース 国内株式 マザーファンド」に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
イ 株券または新株引受権証書
ロ 国債証券
ハ 地方債証券
ニ 特別の法律により法人の発行する債券
ホ 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
ヘ 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
ト 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
チ 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
リ 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含みます。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
ヌ コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ル 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
ヲ 外国または外国の者の発行する証券または証書で、イからルの証券または証書の性質を有するもの
ワ 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
カ 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
ヨ 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
タ オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
レ 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
ソ 外国法人が発行する譲渡性預金証書
ツ 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
ネ 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
ナ 外国の者に対する権利でネの有価証券の性質を有するもの
なお、イの証券または証書、ヲならびにレの証券または証書のうちイの証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、ロからヘまでの証券およびヲならびにレの証券または証書のうちロからへまでの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、ワの証券およびカの証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ 預金
ロ 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ コール・ローン
ニ 手形割引市場において売買される手形
ホ 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
ヘ 外国の者に対する権利でホの権利の性質を有するもの
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、イからヘまでに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他
イ 信用取引により株券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
ロ わが国の金融商品市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含まれるものとします。
ハ わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
ニ わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
ホ スワップ取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
ヘ 金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
ト 信託財産に属する株式および公社債を貸付けることができます。なお、必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
チ 一部解約金の支払資金に不足額が生じたときは、資金借入れをすることができます。
リ 公社債の借入れを行うことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは担保の提供を行うものとします。
ヌ 信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることができます。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
A 有価証券
B デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)にかかる権利のうち、次に掲げる権利
a 有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
b 有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
c 有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
d 外国金融商品市場において行う取引であって、aからcまでに掲げる取引と類似の取引にかかる権利
e 有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)にかかる権利
f 有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハおよびニに掲げるものをいいます。)にかかる権利
g 有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)にかかる権利
h 金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)にかかる権利
i 金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)にかかる権利(aからhまでに掲げるものに該当するものを除きます。)
C 金銭債権
D 約束手形
ロ 次に掲げる特定資産以外の資産
A 為替手形
② 運用の指図範囲
委託会社は、主として「アムンディ・ 海外国債 マザーファンド」および「アムンディ・ レディース 国内株式 マザーファンド」に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
イ 株券または新株引受権証書
ロ 国債証券
ハ 地方債証券
ニ 特別の法律により法人の発行する債券
ホ 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
ヘ 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
ト 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
チ 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
リ 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含みます。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
ヌ コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ル 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
ヲ 外国または外国の者の発行する証券または証書で、イからルの証券または証書の性質を有するもの
ワ 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
カ 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
ヨ 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
タ オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
レ 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
ソ 外国法人が発行する譲渡性預金証書
ツ 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
ネ 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
ナ 外国の者に対する権利でネの有価証券の性質を有するもの
なお、イの証券または証書、ヲならびにレの証券または証書のうちイの証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、ロからヘまでの証券およびヲならびにレの証券または証書のうちロからへまでの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、ワの証券およびカの証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ 預金
ロ 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ コール・ローン
ニ 手形割引市場において売買される手形
ホ 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
ヘ 外国の者に対する権利でホの権利の性質を有するもの
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、イからヘまでに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他
イ 信用取引により株券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
ロ わが国の金融商品市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含まれるものとします。
ハ わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
ニ わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
ホ スワップ取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
ヘ 金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
ト 信託財産に属する株式および公社債を貸付けることができます。なお、必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
チ 一部解約金の支払資金に不足額が生じたときは、資金借入れをすることができます。
リ 公社債の借入れを行うことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは担保の提供を行うものとします。
ヌ 信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることができます。