有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.404%(税抜1.3%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務は以下の通りです。
(注)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。
②上記①の信託報酬並びに当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁するものとします。
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.404%(税抜1.3%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務は以下の通りです。
| 配分(年率、税抜) 及び役務の内容 各販売会社の 純資産残高に応じて | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 委託した資金の運用等の対価 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | |
| 500億円以下の部分 | 0.65% | 0.55% | 0.10% |
| 500億円超 1,000億円以下の部分 | 0.60% | 0.60% | 0.10% |
| 1,000億円超 1,500億円以下の部分 | 0.55% | 0.65% | 0.10% |
| 1,500億円超 2,000億円以下の部分 | 0.50% | 0.70% | 0.10% |
| 2,000億円超の部分 | 0.45% | 0.75% | 0.10% |
②上記①の信託報酬並びに当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁するものとします。