有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)解約金、償還金の取扱い
解約価額、償還価額の元本超過額が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
2)収益分配金の取扱い
収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
② 法人受益者の場合
1)解約金、償還金の取扱い
・解約価額、償還価額の元本超過額が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉徴収となります。
・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)収益分配金の取扱い
・収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉徴収となります。
・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
3)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※上記は平成27年 4月22日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)解約金、償還金の取扱い
解約価額、償還価額の元本超過額が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
2)収益分配金の取扱い
収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
② 法人受益者の場合
1)解約金、償還金の取扱い
・解約価額、償還価額の元本超過額が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉徴収となります。
・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)収益分配金の取扱い
・収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉徴収となります。
・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
3)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※上記は平成27年 4月22日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。