有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
(1) 換金を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行の請求(以下「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。ただし、パリの祝休日またはルクセンブルクの銀行休業日の場合には、解約の請求の申込みを受け付けません。解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の申込みの受付は、原則として午後3時までとし、受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。なお、販売会社所定の時間までに解約申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。解約請求に関する詳細については販売会社にお問合せください。
(2) 解約請求の申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額を解約価額※とします。
なお手取額は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から
受益者に支払います。解約価額は、販売会社または委託会社(前記 1 申込(販売)手続等 (2)をご参照ください)に問合せることにより知ることができます。
※ 解約価額 = 基準価額 - 信託財産留保額 = 基準価額 -(基準価額×0.3%)
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
(5) いずれかの解約日において、解約請求の合計が、その解約日における受益権の総口数の10%を超える場合、委託会社の裁量で、全部または一部の解約に制限を設けることができます。
(6) 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争などの非常事態などによる市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等が発生した場合)があるときは、解約請求の受付の制限または停止およびすでに受け付けた申込みを取消すことができるものとします。
(7) 前記(5)または(6)により信託契約の一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約の実行の中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約の価額は、当該一部解約の実行の受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受け付けたものとして前記 (2) の規定に準じて算出した価額とします。
(2) 解約請求の申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額を解約価額※とします。
なお手取額は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から
受益者に支払います。解約価額は、販売会社または委託会社(前記 1 申込(販売)手続等 (2)をご参照ください)に問合せることにより知ることができます。
※ 解約価額 = 基準価額 - 信託財産留保額 = 基準価額 -(基準価額×0.3%)
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
(5) いずれかの解約日において、解約請求の合計が、その解約日における受益権の総口数の10%を超える場合、委託会社の裁量で、全部または一部の解約に制限を設けることができます。
(6) 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争などの非常事態などによる市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等が発生した場合)があるときは、解約請求の受付の制限または停止およびすでに受け付けた申込みを取消すことができるものとします。
(7) 前記(5)または(6)により信託契約の一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約の実行の中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約の価額は、当該一部解約の実行の受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受け付けたものとして前記 (2) の規定に準じて算出した価額とします。