有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

【提出】
2017/06/09 9:25
【資料】
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【項目】
50項目

■ 換金申込受付日
受益者は、販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きます。)に、販売会社を通じて、換金の請求をすることができます。
■ 換金申込不可日
以下に該当する日は、「申込不可日」として、換金申込みの受付を行いません。
・ 翌日および翌々日(土曜日および日曜日を除きます。)が委託会社の休業日である日
・ ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日
◆ 「申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。また、委託会社のホームページにも、掲載いたします。
■ 換金申込受付時間
原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付として取り扱います。この時間を過ぎての申込みは、翌営業日(ただし、申込不可日を除きます。)の取扱いとなります。
■ 解約請求制による換金手続
・ 受益者は、取得申込みを取り扱った販売会社を通じて委託会社に、販売会社の定める単位をもって、解約の請求をすることができます。
解約単位につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
・ 受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
・ 解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.30%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。解約価額については、取得申込みを取り扱った販売会社にお問い合わせ下さい。
・ 解約手数料はありません。
・ 解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社を通じてお支払いします。
■ 解約請求の受付の中止及び取消
・ 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することや、すでに受付けた解約請求の受付を取消すことがあります。
・ 解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付の中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(ただし、申込不可日を除きます。)に解約請求を受付けたものとして計算された価額とします。
※ 買取によるご換金については、販売会社にお問い合わせ下さい。
お問合わせ先
岡三アセットマネジメント株式会社 カスタマーサービス部 0120-048-214
ホームページ http://www.okasan-am.jp