有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【投資方針】
[1]配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。
◆株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。なお、ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るよう銘柄の選定、投資比率の決定を行なうことを基本とします。
[2]予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に投資を行ないます。
◆銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄※を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等に関する評価・分析により、投資銘柄を選別します。
※予想配当利回りが市場平均を下回っている銘柄であっても、増配余力が高いと判断される銘柄や将来増配すると予想される銘柄などには、投資する場合があります。増配すると予想される銘柄には、復配(配当を行なっていない企業の配当が復活すること)が予想される銘柄も含みます。
[3]銘柄分散、業種分散に一定の配慮を行ない、ポートフォリオを構築します。
◆ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の流動性等を勘案しながら銘柄分散を図るとともに、特定の業種に対する投資比率を過度に集中しないよう業種分散に一定の配慮を行なうことを基本とします。
◆銘柄の入れ替えは適宜行ないますが、ポートフォリオの平均配当利回りは市場平均を上回る水準に維持することを基本とします。
[4]株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
◆ファンドは、株式のほか、投資信託証券(日本の不動産投資信託証券であるJ-REITを含みます。)を、ファンドの純資産総額の5%を限度として組入れることがあります。
また、市況動向等によっては、株式の代替として、転換社債等※に投資する場合があります。
※転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債*をいいます。
*転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
■ポートフォリオ構築プロセス■
上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
[1]配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。
◆株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。なお、ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るよう銘柄の選定、投資比率の決定を行なうことを基本とします。
[2]予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に投資を行ないます。
◆銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄※を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等に関する評価・分析により、投資銘柄を選別します。
※予想配当利回りが市場平均を下回っている銘柄であっても、増配余力が高いと判断される銘柄や将来増配すると予想される銘柄などには、投資する場合があります。増配すると予想される銘柄には、復配(配当を行なっていない企業の配当が復活すること)が予想される銘柄も含みます。
[3]銘柄分散、業種分散に一定の配慮を行ない、ポートフォリオを構築します。
◆ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の流動性等を勘案しながら銘柄分散を図るとともに、特定の業種に対する投資比率を過度に集中しないよう業種分散に一定の配慮を行なうことを基本とします。
◆銘柄の入れ替えは適宜行ないますが、ポートフォリオの平均配当利回りは市場平均を上回る水準に維持することを基本とします。
[4]株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
◆ファンドは、株式のほか、投資信託証券(日本の不動産投資信託証券であるJ-REITを含みます。)を、ファンドの純資産総額の5%を限度として組入れることがあります。
また、市況動向等によっては、株式の代替として、転換社債等※に投資する場合があります。
※転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債*をいいます。
*転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
■ポートフォリオ構築プロセス■
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。