有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(4)【分配方針】
①年2回の決算時(原則として3月10日および9月10日。休業日の場合は翌営業日。)に以下の方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)の全額とします。
2)分配金額は、基準価額水準、市況動向、運用状況等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき元本部分と同一の運用を行います。なお、収益分配金は、別に定める契約に基づき、原則として決算日の基準価額で当ファンドに再投資されます。
②信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の再投資
1)委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。この場合、販売会社は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
2)受託会社は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。
3)受託会社は、前記2)の規定により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
①年2回の決算時(原則として3月10日および9月10日。休業日の場合は翌営業日。)に以下の方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)の全額とします。
2)分配金額は、基準価額水準、市況動向、運用状況等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき元本部分と同一の運用を行います。なお、収益分配金は、別に定める契約に基づき、原則として決算日の基準価額で当ファンドに再投資されます。
②信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の再投資
1)委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。この場合、販売会社は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
2)受託会社は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。
3)受託会社は、前記2)の規定により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。