- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
本ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
b.本ファンドの運用方針
主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比率を高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ比率を引き下げる場合もあります。)。
市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
c.マザーファンドの運用方針
① 主として新成長国の政府・政府関係機関が発行する米ドル建ての債券に投資します。投資にあたっては、以下を含む債券に投資することを基本とします。新成長国とは、国内経済が成長過程にあるとゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが判断した、いわゆる先進国を除いた国および地域をいいます。
・新成長国の政府・政府関係機関等が発行する債券
・国際機関の発行する債券
・1989年のブレディ提案に基づいて新成長国が発行し、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場で流通する債券(ブレディ債)
・社債
・アセットバック証券
・モーゲージ証券
・仕組み債
② 米ドル建ての債券を中心に投資を行いますが、その他の新成長国通貨を含むいずれの通貨建ての証券にも投資することができます。なお、米ドル以外の通貨建て証券に関しては、原則として米ドルに為替ヘッジします。
③ 投資にあたっては、原則として次の範囲内で行います。
・新成長国単一国への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
④ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
⑤ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
なお、本ファンドおよびマザーファンドでは、運用の効率化を図るため、関連会社に運用の指図にかかる権限を以下の通り委託します。
a.基本方針
本ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
b.本ファンドの運用方針
主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比率を高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ比率を引き下げる場合もあります。)。
市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
c.マザーファンドの運用方針
① 主として新成長国の政府・政府関係機関が発行する米ドル建ての債券に投資します。投資にあたっては、以下を含む債券に投資することを基本とします。新成長国とは、国内経済が成長過程にあるとゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが判断した、いわゆる先進国を除いた国および地域をいいます。
・新成長国の政府・政府関係機関等が発行する債券
・国際機関の発行する債券
・1989年のブレディ提案に基づいて新成長国が発行し、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場で流通する債券(ブレディ債)
・社債
・アセットバック証券
・モーゲージ証券
・仕組み債
② 米ドル建ての債券を中心に投資を行いますが、その他の新成長国通貨を含むいずれの通貨建ての証券にも投資することができます。なお、米ドル以外の通貨建て証券に関しては、原則として米ドルに為替ヘッジします。
③ 投資にあたっては、原則として次の範囲内で行います。
・新成長国単一国への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
④ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
⑤ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
なお、本ファンドおよびマザーファンドでは、運用の効率化を図るため、関連会社に運用の指図にかかる権限を以下の通り委託します。
| 委託先の名称 | 委託先の所在地 | 委託の内容 | 委託にかかる費用 |
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー (GSAMニューヨーク) | アメリカ合衆国ニューヨーク州 ニューヨーク市 | 本ファンドおよびマザーファンドの債券および通貨の運用(デリバティブ取引等にかかる運用を含みます。) | 別に定める取り決めに基づく金額が委託会社から原則として毎月支払われるものとし、信託財産からの直接的な支払いは行いません。 |
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル (GSAMロンドン) | 英国ロンドン市 | ||
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド (GSAMシンガポール) | シンガポール |