有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
(3)【信託報酬等】
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.10%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりです。(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
③ 信託報酬に対する消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産の中から支弁します(税額は、税法改正時には変更となります。)。
④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額が含まれています。
⑤ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費用及び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取引に伴う手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.10%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりです。(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)
| (年率) | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 税抜0.50% | 税抜0.50% | 税抜0.10% |
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
③ 信託報酬に対する消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産の中から支弁します(税額は、税法改正時には変更となります。)。
④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額が含まれています。
⑤ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費用及び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取引に伴う手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。