有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
(5)【その他】
① 信託契約の解約
(ⅰ) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ) 前記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(ⅰ)の信託契約の解約をしません。
(ⅴ) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ) 前記(ⅲ)から(ⅴ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(ⅲ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
② 信託契約に関する監督官庁の命令
(ⅰ) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅱ) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、信託約款第53条(信託約款の変更)の規定にしたがいます。
③ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(ⅰ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、信託約款第53条第4項に該当する場合(当該約款変更について異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える場合)を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(ⅰ) 委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(ⅱ) 委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款第53条の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
(ⅱ) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥ 信託約款の変更
(ⅰ) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ) 前記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 運用報告書に記載すべき事項の提供
(ⅰ) 委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。
⑧ 公告
(ⅰ) 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.sompo-am.co.jp/
(ⅱ) 前記(ⅰ)の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑨ 関係法人との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合意により変更することができます。
⑩ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
① 信託契約の解約
(ⅰ) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ) 前記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(ⅰ)の信託契約の解約をしません。
(ⅴ) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ) 前記(ⅲ)から(ⅴ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(ⅲ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
② 信託契約に関する監督官庁の命令
(ⅰ) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅱ) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、信託約款第53条(信託約款の変更)の規定にしたがいます。
③ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(ⅰ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、信託約款第53条第4項に該当する場合(当該約款変更について異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える場合)を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(ⅰ) 委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(ⅱ) 委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款第53条の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
(ⅱ) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥ 信託約款の変更
(ⅰ) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ) 前記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 運用報告書に記載すべき事項の提供
(ⅰ) 委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。
⑧ 公告
(ⅰ) 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.sompo-am.co.jp/
(ⅱ) 前記(ⅰ)の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑨ 関係法人との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合意により変更することができます。
⑩ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。