有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
(1) 【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>信託財産に属する資産は法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって評価します。
[一般社団法人投資信託協会規則 基準価額の算出方法]
② ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
(主要投資対象の評価方法に関する留意事項)
平成23年7月21日に、当ファンドの主要投資対象である信託受益権の評価方法を変更しています。
当ファンドが投資する信託受益権は、委託会社が合理的事由をもって時価と認める評価額で評価していましたが、銀行、金融商品取引業者等の提示する価額(以下「外部評価額」といいます。)が入手可能となったことから、外部評価額をもって当該信託受益権を評価する方法に変更(時価として適用する評価について変更)しました。
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>信託財産に属する資産は法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって評価します。
[一般社団法人投資信託協会規則 基準価額の算出方法]
| 1.組入資産の評価 | |
| 右記①から④の順にて適用 | ①日本証券業協会発表の売買参考統計値平均値で評価 ②銀行、金融商品取引業者等の提示する価格で評価 ③価格情報会社の提供する価額で評価 ④委託会社が合理的事由をもって時価と認める評価額で評価 |
| 2.未収利息 | |
| 1日あたりの未収利息に経過日数を乗じた金額を未収利息として計上します。 | |
| 3.信託報酬 | |
| 信託期間を通じて毎日、信託財産の元本の総額に年0.75%以内の率を乗じた額を計上します。 | |
② ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
| 照会先の名称 | ホームページアドレス | 電話番号 |
| みずほ投信投資顧問株式会社 | http://www.mizuho-am.co.jp/ | 0120-324-431 |
(主要投資対象の評価方法に関する留意事項)
平成23年7月21日に、当ファンドの主要投資対象である信託受益権の評価方法を変更しています。
| 変更後 | 変更前 |
| 銀行、金融商品取引業者等の提示する価額で評価 | 委託会社が合理的事由をもって時価と認める評価額で評価 |
当ファンドが投資する信託受益権は、委託会社が合理的事由をもって時価と認める評価額で評価していましたが、銀行、金融商品取引業者等の提示する価額(以下「外部評価額」といいます。)が入手可能となったことから、外部評価額をもって当該信託受益権を評価する方法に変更(時価として適用する評価について変更)しました。