有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)解約金、償還金の取扱い
・解約価額、償還価額の元本超過額については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
2)収益分配金の取扱い
・収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税を選択することもできます。
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)解約金、償還金の取扱い
・解約価額、償還価額の元本超過額が課税対象であり、15.315%(所得税のみ)の源泉徴収となります。
・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)収益分配金の取扱い
・収益分配金が課税対象であり、15.315%(所得税のみ)の源泉徴収となります。
・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
3)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※上記は2022年10月21日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)解約金、償還金の取扱い
・解約価額、償還価額の元本超過額については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
2)収益分配金の取扱い
・収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税を選択することもできます。
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)解約金、償還金の取扱い
・解約価額、償還価額の元本超過額が課税対象であり、15.315%(所得税のみ)の源泉徴収となります。
・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)収益分配金の取扱い
・収益分配金が課税対象であり、15.315%(所得税のみ)の源泉徴収となります。
・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
3)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※上記は2022年10月21日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。