有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年9月21日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、次の1)および2)を合計した額とします。
1)基準報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年2.268%(税抜2.1%)の率を乗じて得た額とします。
2)成功報酬
・毎営業日の成功報酬控除前の純資産総額(基準報酬控除後)を受益権総口数で除した価額(当該計算日以前の支払い済み収益分配金については、加算します。)が、下記「ハイ・ウォーターマーク」を上回るとき、その上回る額に16.2%(税抜15%)の率を乗じた額に受益権総口数を乗じて得た額とします。
・成功報酬の計算は、毎営業日行ない、特定日(解約請求受付日をいいます。)および信託終了日にその額を確定させます。なお、成功報酬の計算を行なうにあたり、特定日の翌営業日においては、前営業日に計上した成功報酬を含めないものとし、特定日の翌営業日以外の日においては、前営業日に計上した成功報酬を含めて計算し直すものとします。
※「ハイ・ウォーターマーク」とは、当該営業日以前の特定日の基準価額(当該特定日以前の支払い済み収益分配金については、加算します。)の中の最大の価額をいいます。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
1)基準報酬
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
2)成功報酬
成功報酬は全額を委託会社が収受します。
※成功報酬は、委託した資金の運用の対価です。
※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、次の1)および2)を合計した額とします。
1)基準報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年2.268%(税抜2.1%)の率を乗じて得た額とします。
2)成功報酬
・毎営業日の成功報酬控除前の純資産総額(基準報酬控除後)を受益権総口数で除した価額(当該計算日以前の支払い済み収益分配金については、加算します。)が、下記「ハイ・ウォーターマーク」を上回るとき、その上回る額に16.2%(税抜15%)の率を乗じた額に受益権総口数を乗じて得た額とします。
・成功報酬の計算は、毎営業日行ない、特定日(解約請求受付日をいいます。)および信託終了日にその額を確定させます。なお、成功報酬の計算を行なうにあたり、特定日の翌営業日においては、前営業日に計上した成功報酬を含めないものとし、特定日の翌営業日以外の日においては、前営業日に計上した成功報酬を含めて計算し直すものとします。
※「ハイ・ウォーターマーク」とは、当該営業日以前の特定日の基準価額(当該特定日以前の支払い済み収益分配金については、加算します。)の中の最大の価額をいいます。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
1)基準報酬
| 基準報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 2.1% | 1.0% | 1.0% | 0.1% |
| 委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 |
| 受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
2)成功報酬
成功報酬は全額を委託会社が収受します。
※成功報酬は、委託した資金の運用の対価です。
※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。