有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することができます。ただし、1月1日および12月25日には解約の受付は行ないません。一部解約の受付は、原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合にはこの限りではありません。
一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.30%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額とします。
一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。
解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。(解約価額の基準となるファンドの基準価額は新聞紙上に掲載されますが、解約価額は掲載されませんのでご注意ください。)
個人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、一部解約時の差益(譲渡益)に対してかかる税金を差し引いた金額となります。
法人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる税金を差し引いた金額となります。
※上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受け付けた日から起算して6営業日目から販売会社の営業所等において受益者に支払われます。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約はできません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
※ 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。