- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)
(3)【信託報酬等】
<野村インド株投資>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の216(税抜年10,000分の200)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、ファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
投資顧問会社であるノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED)が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年1月および7月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの日々の平均純資産総額に年0.40%の率を乗じて得た金額とします。
<マネープール・ファンド>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。
◆前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた次の率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、次の率として見直す場合があります。
◆平成26年9月26日現在の信託報酬率は年10,000分の2.16(税抜年10,000分の2)となっております。
ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
<野村インド株投資>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の216(税抜年10,000分の200)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、ファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <ファンドの純資産総額> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 300億円以下の部分 | 年10,000分の95 | 年10,000分の95 | 年10,000分の10 |
| 300億円超500億円以下の部分 | 年10,000分の97 | 年10,000分の95 | 年10,000分の8 |
| 500億円超1,000億円以下の部分 | 年10,000分の99 | 年10,000分の95 | 年10,000分の6 |
| 1,000億円超の部分 | 年10,000分の100 | 年10,000分の95 | 年10,000分の5 |
投資顧問会社であるノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED)が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とする投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年1月および7月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの日々の平均純資産総額に年0.40%の率を乗じて得た金額とします。
<マネープール・ファンド>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。
◆前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた次の率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、次の率として見直す場合があります。
◆平成26年9月26日現在の信託報酬率は年10,000分の2.16(税抜年10,000分の2)となっております。
| <コールレート> | 信託報酬率 | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> | ||
| 0.65%以上 | 年10,000分の59.4 (税抜年10,000分の55) | 年10,000分の22 | 年10,000分の28 | 年10,000分の5 | ||
| 0.4%以上 0.65%未満 | 年10,000分の32.4 (税抜年10,000分の30) | 年10,000分の13 | 年10,000分の14 | 年10,000分の3 | ||
| 0.4%未満 | 年10,000分の16.2 (税抜年10,000分の15) 以内 | 年10,000分の6.5以内 | 年10,000分の7.0以内 | 年10,000分の1.5以内 |