有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
ロ 株式への直接投資は行いません。
(マザーファンド受益証券への投資を通じた株式への実質投資割合には制限を設けません。)
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
ハ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
ホ 外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
ヘ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考情報:投資対象とする投資信託の概要)
[アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド]
(1)運用会社等
イ 委託会社 三井住友アセットマネジメント株式会社
ロ 投資助言会社 スミトモ ミツイ アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド
ハ 受託会社 株式会社りそな銀行
(2)投資方針等
イ 基本方針
主として日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の株式に投資し、配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)アジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式に投資し、配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指します。
(ロ)投資対象とする国・地域は、オーストラリア、ニュージーランド、香港、シンガポール、中国、韓国、台湾、マレーシア、タイ等とします。ただし、すべての国・地域に投資するとは限りません。
(ハ)株式の銘柄選定に当たっては、好配当利回りの銘柄の中から、成長性・財務健全性等を勘案し、厳選した銘柄を組み入れます。
(ニ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては上記の運用と異なる運用を行う場合があります。
ハ 主要投資制限
(イ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ハ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ニ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ホ)同一銘柄の株式への投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(ヘ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ト)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(3)その他
[不動産投資信託(リート)]
リートについては、株式と同様に取引所等の市場で売買される多数の銘柄を対象に、ファンドの目的に沿った、好配当利回りの銘柄の中から、安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れます。したがって、投資対象とするリートをあらかじめ特定することはできません。
なお、運用に当たっては、スミトモ ミツイ アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドの投資助言を受けます。
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
ロ 株式への直接投資は行いません。
(マザーファンド受益証券への投資を通じた株式への実質投資割合には制限を設けません。)
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
ハ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
ホ 外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
ヘ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考情報:投資対象とする投資信託の概要)
[アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド]
(1)運用会社等
イ 委託会社 三井住友アセットマネジメント株式会社
ロ 投資助言会社 スミトモ ミツイ アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド
ハ 受託会社 株式会社りそな銀行
(2)投資方針等
イ 基本方針
主として日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の株式に投資し、配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)アジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式に投資し、配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指します。
(ロ)投資対象とする国・地域は、オーストラリア、ニュージーランド、香港、シンガポール、中国、韓国、台湾、マレーシア、タイ等とします。ただし、すべての国・地域に投資するとは限りません。
(ハ)株式の銘柄選定に当たっては、好配当利回りの銘柄の中から、成長性・財務健全性等を勘案し、厳選した銘柄を組み入れます。
(ニ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては上記の運用と異なる運用を行う場合があります。
ハ 主要投資制限
(イ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ハ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ニ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ホ)同一銘柄の株式への投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(ヘ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ト)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(3)その他
| イ 信託報酬 | ありません。 |
| ロ 手数料 | ありません。 |
| ハ 信託財産留保額 | 一部解約を行う日の前営業日の基準価額に対して0.3% |
| ニ 決算日 | 原則として毎月18日 |
[不動産投資信託(リート)]
リートについては、株式と同様に取引所等の市場で売買される多数の銘柄を対象に、ファンドの目的に沿った、好配当利回りの銘柄の中から、安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れます。したがって、投資対象とするリートをあらかじめ特定することはできません。
なお、運用に当たっては、スミトモ ミツイ アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドの投資助言を受けます。