臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/04/20 15:31
- 【資料】
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提出理由
アジア ファンド・オブ・ファンズ連動型投信(以下「当ファンド」といいます。)につき、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第14号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
解散の決定等
(イ)信託の終了の年月日
・平成28年10月5日
(ロ)信託の終了に係る決定に至った理由
・当ファンドは、ユーロ円債への投資を通じ、複数のヘッジファンドに投資を行う「マネックス フルトン アジア ファンド(以下「連動対象ファンド」といいます。)」の値動きに連動した投資成果の獲得を目的に運用を行っております。しかしながら、連動対象ファンドにおいて、運用上投資可能なヘッジファンド数が制限されることにより十分な分散投資が困難となることや、ファンドの運営でかかるコスト負担が高まることなど、ファンドの目的に沿った効率的な運用が今後難しくなることが想定されるため、連動対象ファンドの償還が決定されたことから、当ファンドも信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了するものです。
(ハ)法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
信託の終了に関する事項は、以下の方法により情報の提供または公衆の縦覧に供します。
・当ファンドの知られたる受益者に対し、書面を交付します。
・平成28年4月21日に電子公告の方法にて、みずほ投信投資顧問株式会社のホームページアドレス(http://www.mizuho-am.co.jp/)に掲載します。
・平成28年10月5日
(ロ)信託の終了に係る決定に至った理由
・当ファンドは、ユーロ円債への投資を通じ、複数のヘッジファンドに投資を行う「マネックス フルトン アジア ファンド(以下「連動対象ファンド」といいます。)」の値動きに連動した投資成果の獲得を目的に運用を行っております。しかしながら、連動対象ファンドにおいて、運用上投資可能なヘッジファンド数が制限されることにより十分な分散投資が困難となることや、ファンドの運営でかかるコスト負担が高まることなど、ファンドの目的に沿った効率的な運用が今後難しくなることが想定されるため、連動対象ファンドの償還が決定されたことから、当ファンドも信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了するものです。
(ハ)法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
信託の終了に関する事項は、以下の方法により情報の提供または公衆の縦覧に供します。
・当ファンドの知られたる受益者に対し、書面を交付します。
・平成28年4月21日に電子公告の方法にて、みずほ投信投資顧問株式会社のホームページアドレス(http://www.mizuho-am.co.jp/)に掲載します。