有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 受益者が当ファンドを解約する際には、信託財産留保額(1口につき、特定日(解約請求受付日)の翌営業日の基準価額の0.5%)をご負担いただきます。
④ 当ファンドで実質的にかかるその他の費用として、ユーロ円債にかかるコストがユーロ円債の発行額に対して年率0.75%以内、連動対象ファンドにかかるコストが運用の基本報酬(信託財産の純資産総額に対して年率0.75%)に加え成功報酬(連動対象ファンドの基準価額がハイウォーターマーク※1を上まわった場合の当該超過収益の15%)、組入れヘッジファンドについて基本報酬(一般的※2に信託財産の純資産総額に対して年率1%から2%程度)に加え成功報酬(一般的※2に個別ファンドの基準価額がハイウォーターマークを上まわった場合の当該超過収益の10%から20%程度)、および各ファンドにおける運用維持報酬等がかかります。なお、これらのコストは、当ファンドが投資するユーロ円債の価格に反映されます。
※1 ハイウォーターマーク(成功報酬を計測する基準となる価額)は、一般的に成功報酬を徴収した際に、当該成功報酬控除後の基準価額に更新されます。
※2 上記の組入れファンドの報酬例は一般的な例として記載したものであり、連動対象ファンドが組み入れるヘッジファンドの報酬が、すべて上記の例に当てはまるわけではありません。したがって、組み入れるヘッジファンドの報酬(合計額等を含みます。)については、あらかじめ表示することはできません。
(注)連動対象ファンドにおいては、ヘッジファンドの組入比率がファンドの純資産総額の50%を下回った時点より、基本報酬および成功報酬を徴収しません。
<主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容>
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 受益者が当ファンドを解約する際には、信託財産留保額(1口につき、特定日(解約請求受付日)の翌営業日の基準価額の0.5%)をご負担いただきます。
④ 当ファンドで実質的にかかるその他の費用として、ユーロ円債にかかるコストがユーロ円債の発行額に対して年率0.75%以内、連動対象ファンドにかかるコストが運用の基本報酬(信託財産の純資産総額に対して年率0.75%)に加え成功報酬(連動対象ファンドの基準価額がハイウォーターマーク※1を上まわった場合の当該超過収益の15%)、組入れヘッジファンドについて基本報酬(一般的※2に信託財産の純資産総額に対して年率1%から2%程度)に加え成功報酬(一般的※2に個別ファンドの基準価額がハイウォーターマークを上まわった場合の当該超過収益の10%から20%程度)、および各ファンドにおける運用維持報酬等がかかります。なお、これらのコストは、当ファンドが投資するユーロ円債の価格に反映されます。
※1 ハイウォーターマーク(成功報酬を計測する基準となる価額)は、一般的に成功報酬を徴収した際に、当該成功報酬控除後の基準価額に更新されます。
※2 上記の組入れファンドの報酬例は一般的な例として記載したものであり、連動対象ファンドが組み入れるヘッジファンドの報酬が、すべて上記の例に当てはまるわけではありません。したがって、組み入れるヘッジファンドの報酬(合計額等を含みます。)については、あらかじめ表示することはできません。
(注)連動対象ファンドにおいては、ヘッジファンドの組入比率がファンドの純資産総額の50%を下回った時点より、基本報酬および成功報酬を徴収しません。
<主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容>
| 信託財産に関する租税 | 有価証券の取引の都度発生する有価証券取引税、有価証券の受取配当金に係る税、有価証券の譲渡益に係る税等 |
| 信託事務の処理に要する諸費用 | 事務処理に係る諸経費 |
| 信託財産の財務諸表の監査に要する費用 | 監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 |
| 外国における資産の保管等に要する費用 | 外国における保管銀行等に支払う有価証券等の保管等に要する費用 |
| 組入有価証券の売買時の売買委託手数料 | 有価証券等の売買の際、金融商品取引業者等に支払う手数料 |