有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
(1) 受益者は、各月の特定日を解約請求受付日として、当該特定日の属する月の前々月の21日(休業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。)から当該特定日の属する月の前月の20日(休業日の場合は直前の営業日とします。)までの期間において、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1万口単位または1口単位をもって解約を請求することができます。
※ 解約単位は、販売会社およびお申込コースにより異なる場合があります。
販売会社によっては解約単位を別に設定する場合があります。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、振替受益権をもって行うものとします。
(3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業日のお取扱いとなります。
(4) 解約の価額は、特定日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を信託財産留保額※として控除した価額(「解約価額」といいます。)とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※ 「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する受益者と保有を継続する受益者との公平を確保するために、換金される受益者が負担する金額で、信託財産に組入れられます。
(5) 解約代金は、受益者の解約請求受付日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約等、解約請求には制限を設ける場合があります。
(7) 委託会社は、マネックス フルトン アジア ファンドが信託を終了(償還)することを宣言した場合、当ファンドの信託財産の純資産総額に対し一定率を超える解約の申出があった場合もしくは一定率を超える可能性があると判断される場合など一部解約の請求金額が多額な場合、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき(適正な価格での組入れユーロ円債の売却が困難な場合等を含みます。)は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。なお、マネックス フルトン アジア ファンドが信託を終了(償還)することを宣言した場合には、信託の終了を宣言した日より、当該信託の終了日までの期間、委託会社は一部解約の請求の受付けを中止することができるものとします。また、販売会社の判断により、解約の中止および取り消しを行う場合があります。
この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の特定日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、前記(4)の規定に準じた価額とします。
(8) 受益権の買取(特別買取請求)
1.販売会社は、次の事由により受益者(受益者死亡の場合はその相続人、また破産の場合はその破産管財人)から受益権の買取りの請求があるときは、その受益権を買取ります。この場合において販売会社は、当該受益者に対し、当該事由を証する所定の書類の提示を求めることができるものとします。なお、販売会社が受益権の買取り請求の事務処理を行う日をもって、受益権の買取り請求の受付日とします。受益者が受益権の買取りを請求するときは、振替受益権をもって行うものとします。
イ.受益者が死亡したとき。
ロ.受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき。
ハ.受益者が破産宣告を受けたとき。
ニ.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき。
ホ.その他イ.~ニ.に準ずる事由があるものとして販売会社が認めるとき。
2.前記1.の場合、受益権の買取価額は、当該受益権の買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.5%の率を乗じて得た信託財産留保額に相当する金額を控除した価額から、原則として当該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
3.販売会社は、受益権の買取り請求の金額が多額な場合、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の買取りを中止すること、およびすでに受け付けた受益権の買取請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りを受け付けたものとして、前記2.の規定に準じて計算された価額とします。
※ 解約単位は、販売会社およびお申込コースにより異なる場合があります。
販売会社によっては解約単位を別に設定する場合があります。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、振替受益権をもって行うものとします。
(3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業日のお取扱いとなります。
(4) 解約の価額は、特定日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を信託財産留保額※として控除した価額(「解約価額」といいます。)とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※ 「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する受益者と保有を継続する受益者との公平を確保するために、換金される受益者が負担する金額で、信託財産に組入れられます。
| 照会先の名称 | 電話番号 |
| みずほ投信投資顧問株式会社 | 0120-324-431 |
(5) 解約代金は、受益者の解約請求受付日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約等、解約請求には制限を設ける場合があります。
(7) 委託会社は、マネックス フルトン アジア ファンドが信託を終了(償還)することを宣言した場合、当ファンドの信託財産の純資産総額に対し一定率を超える解約の申出があった場合もしくは一定率を超える可能性があると判断される場合など一部解約の請求金額が多額な場合、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき(適正な価格での組入れユーロ円債の売却が困難な場合等を含みます。)は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。なお、マネックス フルトン アジア ファンドが信託を終了(償還)することを宣言した場合には、信託の終了を宣言した日より、当該信託の終了日までの期間、委託会社は一部解約の請求の受付けを中止することができるものとします。また、販売会社の判断により、解約の中止および取り消しを行う場合があります。
この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の特定日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、前記(4)の規定に準じた価額とします。
(8) 受益権の買取(特別買取請求)
1.販売会社は、次の事由により受益者(受益者死亡の場合はその相続人、また破産の場合はその破産管財人)から受益権の買取りの請求があるときは、その受益権を買取ります。この場合において販売会社は、当該受益者に対し、当該事由を証する所定の書類の提示を求めることができるものとします。なお、販売会社が受益権の買取り請求の事務処理を行う日をもって、受益権の買取り請求の受付日とします。受益者が受益権の買取りを請求するときは、振替受益権をもって行うものとします。
イ.受益者が死亡したとき。
ロ.受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき。
ハ.受益者が破産宣告を受けたとき。
ニ.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき。
ホ.その他イ.~ニ.に準ずる事由があるものとして販売会社が認めるとき。
2.前記1.の場合、受益権の買取価額は、当該受益権の買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.5%の率を乗じて得た信託財産留保額に相当する金額を控除した価額から、原則として当該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
3.販売会社は、受益権の買取り請求の金額が多額な場合、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の買取りを中止すること、およびすでに受け付けた受益権の買取請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りを受け付けたものとして、前記2.の規定に準じて計算された価額とします。