有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(5)【その他】
① 償還金
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目)から販売会社でお支払いします。
② 信託約款の変更
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
(ニ)(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託約款の変更をしません。委託会社は、この信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ホ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、(イ)から(ニ)の規定にしたがいます。
(ヘ)(ハ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を通じ受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
<信託約款の変更の内容が重大なものである場合の手続>③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
委託会社と販売会社の間で締結する販売契約において、当該契約書において定められた事項に変更の必要があると認められた場合、疑義を生じた場合、または当該契約に定めのない事項が生じたときは、そのつど、委託会社と販売会社が協議のうえ、決定します。また、有効期間は当初1ヵ年とし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および販売会社のいずれからも別段の意思表示のない時は、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、毎年1月、7月の計算期間末ごとおよび償還時に、期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社より交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
⑥ 信託の終了
(イ) 委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
A 信託契約の一部を解約することにより、受益権総口数に基準価額を乗じた純資産総額が5億円を下回ることとなったとき
B 信託契約を解約することが受益者に有利であると認めたとき
C やむを得ない事情が発生したとき
これらの場合、委託会社は、前述の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。この公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。そして、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
<信託の終了の手続>(ロ)(イ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を通じ受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
(ハ)委託会社は、次の場合においては、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
A 委託会社が解散したとき、または業務を廃止したとき
B 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき
C 監督官庁から信託契約の解約の命令を受けたとき
※監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、前記「② 信託約款の変更 (ニ)」に該当する場合を除き、委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)前記「④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い」において委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑦ その他
(イ)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(ロ)ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書を毎年1月および7月の決算日経過後3ヵ月以内に提出します。
(ハ)受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
① 償還金
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目)から販売会社でお支払いします。
② 信託約款の変更
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
(ニ)(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託約款の変更をしません。委託会社は、この信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ホ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、(イ)から(ニ)の規定にしたがいます。
(ヘ)(ハ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を通じ受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
<信託約款の変更の内容が重大なものである場合の手続>③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
委託会社と販売会社の間で締結する販売契約において、当該契約書において定められた事項に変更の必要があると認められた場合、疑義を生じた場合、または当該契約に定めのない事項が生じたときは、そのつど、委託会社と販売会社が協議のうえ、決定します。また、有効期間は当初1ヵ年とし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および販売会社のいずれからも別段の意思表示のない時は、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、毎年1月、7月の計算期間末ごとおよび償還時に、期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社より交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
⑥ 信託の終了
(イ) 委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
A 信託契約の一部を解約することにより、受益権総口数に基準価額を乗じた純資産総額が5億円を下回ることとなったとき
B 信託契約を解約することが受益者に有利であると認めたとき
C やむを得ない事情が発生したとき
これらの場合、委託会社は、前述の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。この公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。そして、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
<信託の終了の手続>(ロ)(イ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を通じ受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
(ハ)委託会社は、次の場合においては、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
A 委託会社が解散したとき、または業務を廃止したとき
B 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき
C 監督官庁から信託契約の解約の命令を受けたとき
※監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、前記「② 信託約款の変更 (ニ)」に該当する場合を除き、委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)前記「④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い」において委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑦ その他
(イ)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(ロ)ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書を毎年1月および7月の決算日経過後3ヵ月以内に提出します。
(ハ)受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。