有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の178.2(税抜年10,000分の165)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、ファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
「高利回り社債オープン マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「高利回り社債オープン マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年1月および7月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(月末の純資産総額の平均値)に、年0.57%の率を乗じて得た額とします。
「ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年6月および12月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの日々の平均純資産総額に、次の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の178.2(税抜年10,000分の165)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、ファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <ファンドの純資産総額> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 100億円以下の部分 | 年10,000分の90 | 年10,000分の70 | 年10,000分の5 |
| 100億円超300億円以下の部分 | 年10,000分の88.5 | 年10,000分の72.5 | 年10,000分の4 |
| 300億円超の部分 | 年10,000分の87 | 年10,000分の75 | 年10,000分の3 |
「高利回り社債オープン マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「高利回り社債オープン マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年1月および7月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(月末の純資産総額の平均値)に、年0.57%の率を乗じて得た額とします。
「ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年6月および12月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの日々の平均純資産総額に、次の率を乗じて得た額とします。
| 平均純資産総額 | 率 |
| 35億円以下の部分 | 年0.55% |
| 35億円超の部分 | 年0.45% |
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |